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自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等へ加入について(お願い)

東京都では「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、令和2年4月1日より自転車利用者(自転車利用者が未成年の場合は保護者)は、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等に加入している必要があります。
日常生活において、多くの方が自転車をご活用されていることと存じます。関連リンクをご参照の上、自転車事故に対する備えとして、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等に御加入いただきますようお願いいたします。
 
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-7-20
電話 : 03-3392-6436 ファクシミリ : 03-3398-3284