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[教務]気象警報発令および交通機関遅延発生時の出席の取り扱いについて

【気象警報発令】
気象状況により1校時始業前から(1)、(2)のいずれかにあてはまる状況が継続している場合は、以下のように始業時刻の繰り下げを行う。
午前6時以降の発令・運休及び1校時始業後は、2部または3部の授業開始前であっても(4)による。
(1)杉並区に、大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪のいずれかの警報または特別警報が発令されている場合。
(2)気象状況の悪化によりJR中央・総武線または東京メトロ丸ノ内線が運転を見合わせている場合。
 
6時警報解除または運行再開の場合は「平常授業」
6時警報発令中または運休の場合は「4限まで自宅学習」
10時警報解除または運行再開の場合は「5限より授業」
10時警報発令中または運休の場合は「8限まで自宅学習」
15時警報解除または運行再開の場合は9限より授業」
15時警報発令中または運休の場合は「自宅学習とする」

(3)翌日に気象悪化および交通機関の混乱が予想される場合は、校長の決定により、事前に始業時刻の繰り下げまたは休業の措置を講ずることがある。
(4)午前6時以降または1校時始業後に警報発令など気象状況の変化によって、生徒の帰宅困難が予想される場合は、校長の決定により終業時刻の繰り上げなどの措置を講ずる。


【交通機関遅延】生徒の皆さんが通学に利用する交通機関(JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線・東西線、私鉄各線において運転休止や見合わせ、遅延等(以下、交通障害)が発生した場合の出席の扱いについてお知らせいたします。
 
1.交通障害発生時の流れ
(1)通学に利用している公共交通機関に「遅延証明書」を発行してもらう
(2)登校後、授業教室に入室し授業担当者に事情を説明し、授業を受ける
(3)授業終了後、教務部発行の「遅延による遅刻・欠席免除申請書」に必要事項
を記入し、(1)で発行した証明書を貼付する
(4)証明書が貼付された申請書を担任に提出し、確認印をもらう
(5)担任の確認印が押された申請書を授業担当者に提出し、確認印をもらう
(6)授業担当者の確認印が押された申請書を教務部に提出する


2.申請書の提出期限
・発生日より一週間以内(翌週の同じ曜日まで)に授業担当者に提出する
・非常勤講師等で勤務が常でない授業担当者に提出期限内に確認印がもらえない場合は、担任より教務部へ、その旨連絡をしてもらう
・教務部への提出は一週間を超えても差し支えない
 
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-7-20
電話 : 03-3392-6436 ファクシミリ : 03-3398-3284